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職長

製造業等コース

製造業等の現場系業種で新たに監督者となった方(主任、係長、リーダーなど)は、職長の教育を受けなければなりません【労働安全衛生法60条】。

対応業種:製造業、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業
取得できる資格:職長資格
コースの特徴:上記現場業種の職長になることができます。教育内容は主に製造業向けになっています。
※建設業の方も受講できますが職長資格のみの取得となりますのでご注意下さい。

日程の確認 & ご予約

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2日職長教育(製造業等)

所持資格・入校条件・必要書類

18歳程度以上の方がお申し込みできます
運転免許証又は住民票等の本人確認書類が必要です。

講習料金 講習初日 2日め
19,000円(税込) 8:20

15:30
8:20

15:40

WEB予約名

2日職長教育

職長とは

建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業に該当する事業所で、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者をいいます。(労働安全衛生法第60条)