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建築物石綿含有建材調査者講習の解説および講習のお申込方法

石綿作業主任者技能講習修了者

イ 労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる

お申込に必要なもの

●本人確認書類(運転免許証、住民票またはパスポート等)
●石綿作業主任者技能講習修了証


建築に関する(学歴+実務経験)

ロ 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者

ハ 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法 による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者

ニ 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。)

ホ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して七年以上の実務の経験を有する者

お申込に必要なもの

●本人確認書類(運転免許証、住民票またはパスポート等)
●卒業証明書(原本)または卒業証書の写し
●建築業務経験証明(申込書表面) *事業者の記載・押印が必要です。


建築に関する実務経験

ヘ 建築に関して十一年以上の実務の経験を有する者

お申込に必要なもの

●本人確認書類(運転免許証、住民票またはパスポート等)
●建築業務経験証明(申込書表面) *事業者の記載・押印が必要です。


平成18年4月1日以前の特化物作業主任者技能講習修了+調査の実務経験

ト 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実務の経験を有する者

お申込に必要なもの

●本人確認書類(運転免許証、住民票またはパスポート等)
●特定化学物質等作業主任者技能修了証(原本)
●建築業務経験証明(申込書表面) *事業者の記載・押印が必要です。


行政経験者

チ 建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者

リ 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者

ヌ 労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者

ル 労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者

お申込に必要なもの

●本人確認書類(運転免許証、住民票またはパスポート等)
●行政官庁による業務従事歴証明(申込書表面)*行政官庁の記載・押印が必要です。


その他

ヲ ロからルまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者

注(1) ロからヘまでに規定する「建築に関して」の「実務の経験」には、建築物の解体工事又は改修工事の実務に関する経験が含まれる こと。
注(2) 同号ロからホまでに規定する「建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程」とは、「建築学科」等建築学に係る課程であることがその名称から明らかであるもののほか、建築士法(昭和25年法律第202号)第14条に規定する一級建築士試験の受験資格 又は同法第15条に規定する二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格を得られる学校として公益財団法人建築技術教 育普及センターが公表する学校・課程その他建築に関する課程及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が発行する学位授与申請案内中、「建築学」で示す科目数を満たすことができる学校・課程が含まれること。
注(3) 同号ヲに規定する「同等以上の知識及び経験を有する者」には、作業環境測定士(作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第4号に規定する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。)であって、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務の経験を有する者が含まれること。