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船舶石綿含有資材調査者講習の受講要件について

石綿作業主任者技能講習修了者

ツ 労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる

ソ 登録規程第二条第二項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第三項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者及び同条第四項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者

お申込に必要なもの

●本人確認書類(運転免許証、住民票またはパスポート等)
●石綿作業主任者技能講習修了証


造船等に関する(学歴+実務経験)

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において、造船に関する学科を修得して卒業した(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、船舶の製造、解体又は改修に関して三年以上の実務の経験を有する者

ロ 学校教育法による大学(同法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。以下同じ。)を除く。次号において同じ。)又は高等専門学校において、航海、機関、機械、電気、建築、土木又は航空に関する学科(以下「造船に関する学科に準ずる学科」という。)を修得して卒業した後、船舶の製造、解体又は改修に関して三年以上の実務の経験を有する者

ハ 学校教育法による大学において、造船に関する学科及び造船に関する学科に準ずる学科以外の学科(以下「その他の学科」という。)を修得して卒業した後、船舶の製造、解体又は改修に関して三年以上の実務の経験を有する者であって、小型船造船業法施行規則(昭和41年運輸省令第54号)第22条及び第23条の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を修了したもの

ニ 学校教育法による短期大学において、造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船舶の製造、解体又は改修に関して五年(登録講習を修了した者にあっては、三年)以上の実務の経験を有する者

ホ 学校教育法による短期大学において、その他の学科を修得して卒業した後、船舶の製造、解体又は改修に関して五年以上の実務の経験を有する者であって、登録講習を修了したもの

ヘ 学校教育法による専修学校(修業年限が二年以上の専門課程に限る。)において、造船に関する学科を修得して卒業した後、船舶の製造、解体又は改修に関して五年(登録講習を修了した者にあっては、三年)以上の実務の経験を有する者

ト 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、造船に関する学科を修得して卒業した後、船舶の製造、解体又は改修に関して五年以上の実務の経験を有する者

チ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船舶の製造、解体又は改修に関して七年(登録講習を修了した者にあっては、五年)以上の実務の経験を有する者

リ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、その他の学科を修得して卒業した後、船舶の製造、解体又は改修に関して七年以上の実務の経験を有する者であって、登録講習を修了したもの

お申込に必要なもの

●本人確認書類(運転免許証、住民票またはパスポート等)
●卒業証明書(原本)または卒業証書の写し
●船舶等に関する業務経験証明(申込書1枚目)*事業者の記載・押印が必要です。


船舶の製造、解体又は改修に関する実務経験

ヌ 船舶の製造、解体又は改修に関して十一年以上の実務の経験を有する者であって、登録講習を修了したもの

お申込に必要なもの

●本人確認書類(運転免許証、住民票またはパスポート等)
●船舶の製造・解体又は改修に関する業務経験証明(申込書1枚目) *事業者の記載・押印が必要です。


平成18年4月1日以前の特化物作業主任者技能講習修了+調査の実務経験

レ 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者であって、建築物における石綿含有建材の使用実態の調査に関して五年以上の実務の経験を有する者

お申込に必要なもの

●本人確認書類(運転免許証、住民票またはパスポート等)
●特定化学物質等作業主任者技能修了証(原本)
●建築物の石綿含有建材の調査に関する業務経験証明(申込書1枚目) *事業者の記載・押印が必要です。


行政経験者・その他

ル 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第十条第一項に規定する主任技術者(小型鋼船に係るものに限る。)の経験を有する者

ヲ 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三条第一項に規定する有害物質一覧表を作成する専門家として国土交通省の証明を受けている者(これと同等以上の知識経験を有する者を含む。)

ワ 海事行政(船舶に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者

カ 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者

ヨ 労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又はこれらの者であった者

タ 労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者

ネ イからツまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

お申込に必要なもの

●本人確認書類(運転免許証、住民票またはパスポート等)
●行政官庁による業務従事歴証明(申込書1枚目)*行政官庁の記載・押印が必要です。


受講資格の確認とそれを証明する書類の提出について

受講者がイからネに該当することについて、事業者により事業者証明欄において証明していただきます。ただし、上記ツの石綿作業主任者技能講習を修了された方は事業者証明欄の記入は必要ありません。

事業者証明欄について

1.代表者様本人が受講される場合は、他の役員の方のお名前で社印にてご証明ください。
2.個人事業主の方は、元請又は同業者にご証明いただいてください。
3.従事期間が複数の事業所にわたる場合は、一事業所につき一枚、事業者証明欄に記入したものをあわせてお申し込みください。
4.「証明日、従事期間、従事年数、事業者名、代表者名及び事業主印」全て漏れなくご記入押印ください。
5.記載事項の訂正は、訂正印を押印の上訂正をお願いいたします。