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石綿作業主任者技能講習の解説

作業主任者についての労働安全衛生法のきまり

そもそも作業主任者とはどんな立場の人でしょうか?
労働安全衛生法は「作業主任者」について以下のように定めています。

(作業主任者)

労働安全衛生法 第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるもの→労働安全衛生法施行令 第6条[下記参照]
については、都道府県労働局⻑の免許を受けた者又は都道府県労働局⻑の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。


危険又は有害な作業は多くありますが、その中でも特に危険性や有害性の高い作業については高度な知識と豊富な経験を持つ「管理者」が作業現場に常駐し、作業者を指揮する必要があります。その管理者を「作業主任者」といいます。事業者は作業の種類により「免許所持者」又は「技能講習修了者」の中から選任する必要があります。(石綿作業主任者の場合は「技能講習」の修了が必要です。)
なお石綿作業主任者の職務の具体的な内容は、「石綿障害予防規則」により定められています。


作業主任者の選任について

作業主任者は有資格者の中から事業者が選任する必要があります。なお作業主任者の選任が必要な「作業の区分」、「必要な資格」、「作業主任者の名称」は、労働安全衛生規則 別表第1(下表参照)に記載されています。

(作業主任者の選任)

労働安全衛生規則 第16条 法第14条の規定による作業主任者の選任は、労働安全衛生規則 別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

「石綿作業主任者技能講習」の根拠はこちら。

労働安全衛生規則 別表第1
作業の区分 労働安全衛生法施行令 第6条第23号(下記参照)の作業
必要な資格 石綿作業主任者技能講習を修了した者
作業主任者の名称 石綿作業主任者

石綿作業主任者の選任が必要な作業について

石綿作業主任者が必要な作業の種類は以下のように定められています。

労働安全衛生法施行令 第6条第23号

23 石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは第16条第1項第4号イからハ(下記)までに掲げる石綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿分析用試料等」という。)を製造する作業

労働安全衛生法施行令 第16条 法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。

4 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)
イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿


石綿作業主任者技能講習のきまり

石綿障害予防規則で「技能講習」のきまりについて定められています。この技能講習を修了すれば「石綿作業主任者」の資格が得ることができます。

石綿障害予防規則 第48条の5
1 石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。
2 学科講習は、石綿に係る次の科目について行う。
 ① 健康障害及びその予防措置に関する知識
 ② 作業環境の改善方法に関する知識
 ③ 保護具に関する知識
 ④ 関係法令

この他に「学科修了試験」があります。この試験に合格し、「技能講習修了証」を交付された後に「石綿作業主任者」になることができます。


石綿作業主任者のしごと

石綿作業主任者の職務の内容は、「石綿障害予防規則」において定められています。

石綿障害予防規則 第20条
事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
1 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3 保護具の使用状況を監視すること。


作業主任者の職務の分担、氏名等の周知について

作業主任者を2名以上選任したときの職務の分担について、また現場作業者に対して担当の作業主任者が誰なのか、はっきりと周知させる方法について定められています。

作業主任者の職務の分担

労働安全衛生規則 第17条 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

作業主任者の氏名等の周知

労働安全衛生規則 第18条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示するにより関係労働者に周知させなければならない。


上記「等」には、「氏名」については、当該作業主任者に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれます。


関連資格のご案内

建築物石綿含有建材調査者講習について

建築物等の解体・改修工事前に石綿の使用の有無の調査(事前調査)を行うことが義務化されました。「石綿作業主任者技能講習」を修了した方は、特に学歴や建築の業務経験がなくても調査者講習の受講資格がありますので、この機会に受講をおすすめします。


作業をする方の資格【石綿使用建築物等解体等業務特別教育】ついて

現場で石綿の作業をする方は、特別教育を受ける必要があります。

この特別教育の正式名称は、「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」と言います。

【特別教育のきまり】

労働安全衛生規則 第36条第1項第37号
石綿障害予防規則第4条第1項(下記)に掲げる作業に係る業務

石綿障害予防規則 第4条(作業計画)
事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等の解体等の作業を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。

石綿障害予防規則 第27条(特別の教育)
事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。

特別教育の教育カリキュラム 、以下の通りです。およそ半日の教育時間です。
科目 範囲 時間
石綿の有害性 石綿の性状
石綿による疾病の病理及び症状
喫煙の影響
30分
石綿等の使用状況 石綿を含有する製品の種類及び用途
事前調査の方法
1時間
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の方法
湿潤化の方法
作業場所の隔離の方法
その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置について必要な事項
1時間
保護具の使用状況 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 1時間
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び石綿障害予防規則中の関係条項
石綿等による健康障害を防止するため当該業務について必要な事項
1時間

以上の解説で、石綿の作業をする方は、特別教育を受けなければならない理由はご理解していただけたと思います。


ところで石綿作業主任者は「作業者」として作業をしても良いのでしょうか?

すでに解説した石綿作業主任者のしごとでは、作業主任者の業務には「作業の指揮」などの業務は入っていますが、その中に「石綿の作業」の業務が入ってないんです。もしかして石綿作業主任者の資格では現場での作業はできないんじゃないか? そう思うのも無理はありません。結論をいうと「作業主任者の資格を持っていれば作業もできる。」です。 なぜなら「作業主任者」の資格は「特別教育」の資格よりも上位の資格として位置づけられているからです。以下でその理由をお話しします。

【根拠その1】 労働安全衛生規則には、特別教育について以下の規定があります。

労働安全衛生規則 第37条(特別教育の科目の省略)
事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

つまり石綿作業主任者技能講習を受けた方は、十分な知識及び技能を有していると認められるので、「特別教育」はあえて受けなくてもよい。(言いかえると、作業主任者の資格があれば、作業者の仕事もできる。)となるわけです。

【根拠その2】 石綿障害予防規則 第27条関係 平成17年3月18日厚生労働省通達

安衛則第37条の規定により、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができるが、具体的には次の者が含まれるものであること。

ア 特定化学物質等作業主任者技能講習修了者(平成18年3月31日までに修了した者に限る。)及び石綿作業主任者

上記通達では特別教育を受ける必要がない者として、①石綿作業主任者は当然として、②特定化学物質等作業主任者技能講習修了者(ただし平成18年3月31日までに修了した者)も含まれていることにご注目下さい。(なぜなら「石綿」はそれ以前は特定化学物質等に含まれていましたが、改正法において石綿作業主任者技能講習が分離されたことに併せて、石綿を特定化学物質等から分離して規定した経緯があるんです。)

イ 他の事業場において当該業務に関し、既に特別の教育を受けた者

特別教育を省略できる方として、①以前勤めていた事業所で受けた方や2教習 関で 特別教育を受けた方が当てはまりますね。

「石綿作業主任者も作業をしても良い!」といっても、誤解があるといけないので申し添えます。

作業主任者の役割は作業現場全体を監督し作業者の指揮をすることが本来の仕事ですから、作業主任者自ら作業に集中するあまり、肝心の「指揮」の仕事がおろそかになってしまってはいけません。現場では作業者の「指揮」に専念して下さい。

作業主任者の資格の取得をおすすめします


石綿作業主任者の資格を持っていれば上記の特別教育を受ける必要がありません。「石綿作業主任者技能講習」の取得をおすすめします。