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特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の解説

作業主任者についての労働安全衛生法のきまり

そもそも作業主任者とはどんな立場の人でしょうか?
労働安全衛生法は「作業主任者」について以下のように定めています。

(作業主任者)

労働安全衛生法 第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるもの→労働安全衛生法施行令 第6条[下記参照]
については、都道府県労働局⻑の免許を受けた者又は都道府県労働局⻑の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。


危険又は有害な作業は多くありますが、その中でも特に危険性や有害性の高い作業については高度な知識と豊富な経験を持つ「管理者」が作業現場に常駐し、作業者を指揮する必要があります。その管理者を「作業主任者」といいます。事業者は作業の種類により「免許所持者」又は「技能講習修了者」の中から選任する必要があります。(特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の場合は「技能講習」の修了が必要です。)なお特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の職務の具体的な内容は、「特定化学物質障害予防規則」により定められています。


作業主任者の選任について

作業主任者は有資格者の中から事業者が選任する必要があります。なお作業主任者の選任が必要な 「作業の区分」、「必要な資格」、「作業主任者の名称」は、労働安全衛生規則 別表第1(下表参照)に記載されています。

(作業主任者の選任)

労働安全衛生規則 第16条 法第14条の規定による作業主任者の選任は労働安全衛生規則 別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」に関連するものをまとめてみました。

労働安全衛生規則 別表第1
作業の区分 労働安全衛生法施行令 第6条第18号(下記参照)の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業
必要な資格 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者
作業主任者の名称 特定化学物質作業主任者
作業の区分 労働安全衛生法施行令 第6条第18号(下記参照)の作業のうち、特別有機溶剤又は令別表第3第2号37に掲げる物で特別有機溶剤に係るものを製造し、又は取り扱う作業
必要な資格 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者

特定化学物質として指定されている物質のうち特別有機溶剤に該当するものの取扱い等の作業については、「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了した者が作業主任者となることができます。

作業主任者の名称 特定化学物質作業主任者(特別有機溶剤等関係)

この特別有機溶剤の取扱い等の作業については、「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了した者が、「特定化学物質作業主任者(特別有機溶剤等関係)」として作業の指揮などを行います。技能講習名と作業主任者名が違うので少し戸惑われるかもしれませんね。

作業の区分 労働安全衛生法施行令 第6条第20号(下記参照)の作業
必要な資格 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者
作業主任者の名称 四アルキル鉛等作業主任者

技能講習は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」となっていて1つの技能講習ですが、作業主任者としての名称は、取り扱う物質により「特定化学物質作業主任者」と「四アルキル鉛等作業主任者」の2種類に分かれています。


特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習のきまり

特定化学物質障害予防規則で「技能講習」のきまりについて定められています。この技能講習を修了すれば「特定化学物質作業主任者」と「四アルキル鉛等作業主任者」の2つの作業主任者の資格が得られます。

特定化学物質障害予防規則 第51条 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。

2 学科講習は、特定化学物質及び四アルキル鉛に係る次の科目について行う。
一 健康障害及びその予防措置に関する知識
二 作業環境の改善方法に関する知識
三 保護具に関する知識
四 関係法令


この他に「学科修了試験」があります。この修了試験に合格することが修了の条件です。


特定化学物質作業主任者のしごと

特定化学物質作業主任者の職務の内容は特定化学物質障害予防規則において定められています。

特定化学物質障害予防規則 第28条 事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

1.作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2.局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3.保護具の使用状況を監視すること。
4.タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第38条の8において準用する有機則第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。


四アルキル鉛作業主任者のしごと

四アルキル鉛等作業主任者の職務の内容は四アルキル鉛中毒予防規則において定められています。

四アルキル鉛中毒予防規則 第15条 事業者は、四アルキル鉛等作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

1.作業に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2.その日の作業を開始する前に、第6条第1項第6号、第7条第2項又は第11条第1項第2号の換気装置を点検すること。
3.保護具の使用状況を監視すること。
4.第20条第1項各号のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるとき、又は作業に従事する労働者が異常な症状を訴え、若しくは当 該労働者について異常な症状を発見した場合において当該労働者が四アルキル鉛中にかかつているおそれのあるときは、直ちに労働者を当該作業場所から退避させること。
5.作業に従事する労働者の身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されていることを発見したときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用燈油及び石けん等により汚染を除去させること。


作業主任者の職務の分担、氏名等の周知について

作業主任者を2名以上選任したときの職務の分担について、また現場作業者に対して担当の作業主任者が誰なのか、はっきりと周知させる方法について定められています。

作業主任者の職務の分担

労働安全衛生規則 第17条 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

作業主任者の氏名等の周知

労働安全衛生規則 第18条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示するにより関係労働者に周知させなければ ならない。


上記「等」には、「氏名」については、当該作業主任者に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれます。


特定化学物質作業主任者の選任すべき作業について

下の表のように政令や規則で定められている「特定化学物質」の種類はとても多いです。使用する物質が 作業主任者を必要とするものなのか、これらの表で確認してから作業の計画をして下さい。

労働安全衛生法施行令 第6条第18号

法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
別表第三(下記参照)に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業
(試験研究のため取り扱う作業及び同表第二号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)

労働安全衛生法施行令の分類 以下の3類に分類されています。
第一類物質、第二類物質、第三類物質
特定化学物質障害予防規則(第二条) 上記の労働安全衛生法施行令による分類と、他の分類方法によっても分類されています。
第一類物質、第二類物質、第三類物質 特定第二類物質
特定第二類物質
特別有機溶剤
特別有機溶剤等
オーラミン等
管理第二類物質


オレンジ
オレンジ及び
水色
ピンク

労働安全衛生法施行令 別表第三

特定化学物質

一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア−ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト−トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)

二 第二類物質
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
3の2 インジウム化合物
3の3 エチルベンゼン
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
8の2 オルト−トルイジン
9オルト−フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
11の2 クロロホルム
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13の2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
15の2 三酸化二アンチモン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
18の2 四塩化炭素
18の3 一・四−ジオキサン
18の4 一・二−ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
19 三・三′−ジクロロ‐四・四′−ジアミノジフエニルメタン
19の2 一・二−ジクロロプロパン
19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
19の4 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) 19の5 一・一−ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
22の2 スチレン
22の3 一・一・二・二−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
22の5 トリクロロエチレン
23 トリレンジイソシアネート
23の2 ナフタレン
23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
24 ニツケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ−ニトロクロルベンゼン
27の2 砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。)
28 弗(ふつ)化水素
29 ベータ−プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
31の2 ホルムアルデヒド
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物
33の2 メチルイソブチルケトン
34 沃(よう)化メチル
34の2 溶接ヒューム
34の3 リフラクトリーセラミックファイバー
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
「厚生労働省令で定めるもの」には、下記特定化学物質障害予防規則 別表第1の全てがこれに該当します。

三 第三類物質
1 アンモニア
2 一酸化炭素
3 塩化水素
4 硝酸
5 二酸化硫⻩
6 フエノール
7 ホスゲン
8 硫酸
9 1から8までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
「厚生労働省令で定めるもの」には、下記特定化学物質障害予防規則 別表第1の全てがこれに該当します。

特定化学物質障害予防規則 別表第1

アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の二 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の三 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八の二 オルト−トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト−トルイジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
九 オルト−フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト−フタロジニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十一の二 クロロホルムを含有する製剤その他の物。ただし、クロロホルムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十五の二 三酸化二アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化二アンチモンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十八の二 四塩化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、四塩化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十八の三 一・四−ジオキサンを含有する製剤その他の物。ただし、一・四−ジオキサンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十八の四 一・二−ジクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二−ジクロロエタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九 三・三′−ジクロロ−四・ 四′−ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三′−ジクロロ−四・ 四′−ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の二 一・二−ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二−ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の三 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の四 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の五 一・一−ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一−ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二 水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二の二 スチレンを含有する製剤その他の物。ただし、スチレンの含有量が重量の一パーセント以 下のものを除く。
二十二の三 一・一・二・二−テトラクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一・二・二−テトラクロロエタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二の四 テトラクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、テトラクロロエチレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二の五 トリクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、トリクロロエチレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三の三 ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十四 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十六 パラ−ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ−ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十七 パラ−ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ−ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二十七の二 砒(ひ)素又はその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒(ひ)素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十八 弗(ふつ)化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗(ふつ)化水素の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二十九 ベータ−プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ−プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。
三十一 ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十三 マンガン又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十三の二 メチルイソブチルケトンを含有する製剤その他の物。ただし、メチルイソブチルケトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十四 沃(よう)化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃(よう)化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十四の二 溶接ヒュームを含有する製剤その他の物。ただし、溶接ヒュームの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十四の三 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラミックファイバーの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十七 エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四−ジオキサン、一・二−ジクロロエタン、一・二−ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二−テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤を含有する製剤その他の物。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 第三号の三、第十一号の二、第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の三、第二十二号の二から第二十二号の五まで又は第三十三号の二に掲げる物

ロ エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四−ジオキサン、一・二−ジクロロエタン、一・二−ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二−テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤の含有量(これらの物が二以上含まれる場合には、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの (イに掲げるものを除く。)

ハ 有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(イに掲げるものを除く。)

特定化学物質障害予防規則 別表第二

1.アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
2.一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
3.塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
4.硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
5.二酸化硫⻩を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫⻩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
6.フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
7.ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
8.硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。


四アルキル鉛作業主任者の選任すべき作業について

下の表は四アルキル鉛作業主任者が必要な業務です。

労働安全衛生法施行令 第6条第20号

法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
別表第5 第1号から第6号まで又は第8号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容 器の積卸しの業務に限る。)に係る作業

労働安全衛生法施行令 別表第5

四アルキル鉛等業務

1 四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一 エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ。)を製造する業務(四アルキル鉛が生成 る工程以後の工程に係るものに限る。)

2 四アルキル鉛をガソリンに混入する業務(四アルキル鉛をストレージタンクに注入する業務を含む。)

3 前二号に掲げる業務に用いる機械又は装置の修理、改造、分解、解体、破壊又は移動を行なう業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)

4 四アルキル鉛及び加鉛ガソリン(四アルキル鉛を含有するガソリンをいう。)(以下「四アルキル鉛等」という。)によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備の内部における業務

5 四アルキル鉛等を含有する残さい物(廃液を含む。以下同じ。)を取り扱う業務

6 四アルキル鉛が入つているドラムかんその他の容器を取り扱う業務

7 四アルキル鉛を用いて研究を行なう業務

8 四アルキル鉛等により汚染されており、又は汚染されているおそれのある物又は場所の汚染を除去する業務 (第二号又は第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)