
職長
製造業等コース
製造業等の現場系業種で新たに監督者となった方(主任、係長、リーダーなど)は、職長の教育を受けなければなりません【労働安全衛生法60条】。
対応業種:製造業、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業
取得できる資格:職長資格
コースの特徴:上記現場業種の職長になることができます。教育内容は主に製造業向けになっています。
※建設業の方も受講できますが職長資格のみの取得となりますのでご注意下さい。
製造業等コース
対応業種:製造業、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業
取得できる資格:職長資格
コースの特徴:上記現場業種の職長になることができます。教育内容は主に製造業向けになっています。
※建設業の方も受講できますが職長資格のみの取得となりますのでご注意下さい。