石綿使用建築物等解体等業務特別教育の解説
作業をする方の資格-【石綿使 建築物等解体等業務特別教育】ついて
現場で石綿の作業をする方は、特別教育を受ける必要があります。
この特別教育の正式名称は、「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」と言います。
【特別教育のきまり】
労働安全衛生規則 第36条第1項第37号
石綿障害予防規則第4条第1項(下記)に掲げる作業に係る業務
石綿障害予防規則 第4条(作業計画)
事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等の解体等の作業を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。
石綿障害予防規則 第27条(特別の教育)
事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
特別教育の教育カリキュラム 、以下の通りです。およそ半日の教育時間です。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
石綿の有害性 | 石綿の性状 石綿による疾病の病理及び症状 喫煙の影響 |
30分 |
石綿等の使用状況 | 石綿を含有する製品の種類及び用途 事前調査の方法 |
1時間 |
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 | 建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の方法 湿潤化の方法 作業場所の隔離の方法 その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置について必要な事項 |
1時間 |
保護具の使用状況 | 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 | 1時間 |
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び石綿障害予防規則中の関係条項 石綿等による健康障害を防止するため当該業務について必要な事項 |
1時間 |
以上の解説で、石綿の作業をする方は、特別教育を受けなければならない理由はご理解していただけたと思います。
関連資格のご案内
作業を指揮する方の資格について【石綿作業主任者技能講習】
特に危険性や有害性の高い作業については高度な知識と豊富な経験を持つ「管理者」が作業現場に常駐し、作業者を指揮する必要があります。その管理者を「作業主任者」といいます。事業者は石綿の作業に労働者を就かせるときは「石綿作業主任者技能講習修了者」の中から作業主任者を選任する必要があります。
特別教育よりも作業主任者の資格の取得をおすすめします。
作業主任者の資格には作業者としての「特別教育」の資格も含まれています。もし現在「特別教育」を検討中なら最初から「作業主任者」の取得をしてはいかがでしょうか。いつか「作業主任者資格」が必要になる可能性があるからです。