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058-389-2227

受付時間 8:40〜18:00

低圧電気取扱業務特別教育

低圧(交流600V以下、直流750V以下)の電気の取扱

・充電電路の敷設・修理の業務
・配電盤室、変電室等区画された場所の電路で充電部分が露出している開閉器の操作の業務

開閉器の操作の業務のみを行う方は1日コースを、電路の敷設・修理も行う方は2日コースをお選びください。

日程の確認 & ご予約

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058-389-2227

受付時間 8:40〜18:00

1日低圧電気取扱(開閉器のみ)コース

所持資格・入校条件・必要書類

18歳程度以上の方がお申し込みできます
運転免許証又は住民票等の本人確認書類が必要です

講習料金 1日
13,000円(税込)
8:20

17:50

WEB予約名

1日低圧電気(開閉器)

1日低圧電気(開閉器)

2日低圧電気取扱(活線作業)コース

所持資格・入校条件・必要書類

18歳程度以上の方がお申し込みできます
運転免許証又は住民票等の本人確認書類が必要です

講習料金 講習初日 2日め
21,000円(税込)
8:20

17:40
8:20

15:40

WEB予約名

2日低圧電気(活線作業)

2日低圧電気(活線作業)

低圧(交流で600V以下、直流で750V以下)の
●充電電路の敷設若しくは修理の業務を行う方
●配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち
 充電部分が露出している開閉器の操作の業務を行う方
(労働安全衛生規則 第36条第4号・安全衛生特別教育規程 第6条)

が、受講していただく講習です。
1日コース(8時間)は開閉器の操作の業務のみを行う方で、それ以上の業務をされる方は、2日コース(14時間)を受講していただく必要があります。

資格が必要な器具は次のようなものです。

ご注意1・・この資格より上位の資格が必要な作業(*)を行うには、高圧電気取扱特別教育を受講する必要があります。(ただし当校では実施していません。)
*交流600V、直流750Vを超える充電電路または当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理または操作の業務
ご注意2・・電気事業法による電気主任技術者や第1種・第2種の電気工事士の資格を取得されている方でも、労働安全衛生法による安全のための講習になりますので、受講していただく必要があります。

低圧電気取扱特別教育と電気工事士との関係
「電気工事士の資格をもってるから低圧電気取扱特別教育は受ける必要がないのでは?」と、誤解している方がいます。
でもこれはまちがいです。
なぜなら、電気工事士の資格は経済産業省関係の資格で、低圧電気取扱特別教育は厚生労働省関係の労働安全衛生法に基づく資格であるからです。なお電気工事士の資格についてくわしく知りたい方は、電気技術者試験センターのホームページをご覧下さい。
http://www.shiken.or.jp/index.html

低圧電気取扱い業務特別教育修了者が行える作業の例

低圧で使用するコンセントへのプラグの接続、電球等のソケットへの取り付け、天井シーリングへの器具の接続、低圧で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチその他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する作業 低圧で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は同じく低圧で使用する蓄電池や発電機の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする作業
積算電力計(電力メータ)やリミッタ(電流制限器)又は低圧で使用するヒューズの取替え等の作業 ベル、インターホン、豆電球等に使用する小型変圧器(二次電圧36V以下のものに限る。)の二次側の配線作業
電線を支持する柱、腕木その他これに類する工作物を設置し、変更する作業の際に充電電路の近接作業又は電柱や腕金等の切りまわし作業 地中配線用の暗渠(あんきょ)又は管を設置し、又は変更する作業の際に充電電路の近接作業又は管路等の切りまわし作業

この資格で可能な主な業務

・交流600V以下、直流750V以下の充電電路の敷設若しくは修理の業務
・低圧電路の充電部分が露出している開閉器の操作を行う業務

この資格より上位の資格が必要な作業(*)を行うには、高圧電気取扱特別教育を受講する必要があります。(ただし当校では実施していません。)
*交流600V、直流750Vを超える充電電路または当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理または操作の業務